TOPへもどる
山形の家づくり利子補給
山形県では、耐久性の高い住宅と県産木材を使用する住宅を建設される方に
、県内の金融機関の協力を得て、
住宅ローンに利子補給します

利子補給の内容
融資限度額 2,500万円以内(土地購入費を除きます)
借入が3,000万円必要な場合は、2,500万円(利子補給対象)と不足分(利子補給対象外)の2つの融資契約を締結していただきます。
利子補給率 0.5%(耐久性の高い住宅)
1.0%(耐久性が高く、県産木材を使用した住宅)
対象住宅ローン 融資期間35年以内の住宅ローン
融資期間が35年を超える住宅ローンは対象になりません。
利子補給期間 3年固定金利を利用した場合は3年間
5年固定金利を利用した場合は5年間

3年固定又は5年固定以外(変動金利、1年・10年固定金利等)の住宅ローンは対象になりません。

(利子補給の例) 金融機関の3年固定住宅ローン金利が2.05%(H15年1月時点)の場合
2.05%−1.0%(補給率)1.05% で契約でき
金融機関への支払利息が3年間で約72万円少なくなります。
(借入額2,500万円、35年返済、元利金等毎月返済で、金利2.05%と1.05%の利息の差額)

なお、4年目又は6年目以降は、金融機関の住宅ローン金利に戻った利率での返済になります。

○住宅ローン減税(1.0%)とあわせて、0.05%の利息負担で住宅を建設できます。
 


平成15年2月3日から先着順に受付します。
予定募集戸数  耐久性住宅(補給率0.5%)  200戸
 耐久性かつ県産材使用木造住宅(補給率1.0%)  400戸


1 申込用紙の配布及び申込の窓口
 県庁又は各総合支庁で申込用紙の配布及び申込みの受付をします。
 (下記3の利子補給の対象となる住宅の基準と建設計画を十分検討のうえ、申込みください。)

1) 県庁 土木部建築住宅課 〒990-8570 山形市松波2-8-1 電話023(630)2640
2) 村山総合支庁 建築課 〒990-2492 山形市鉄砲町2-19-68 電話023(621)8100
    西村山総務建築課 〒991-8501 寒河江市大字西根字石川西355 電話0237(86)8111
    北村山総務建築課 〒995-0024 村山市楯岡笛田4-5-1 電話0237(55)2121
3) 最上総合支庁 建築課 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 電話0233(22)1111
4) 置賜総合支庁   建築課   〒992-0012   米沢市金池7-1-50   電話0238(24)2311
      西置賜総務建築課   〒993-8501   長井市高野町2-3-1   電話0238(88)5111
5) 庄内総合支庁   建築課   〒997-1392   三川町大字横山字袖東19-1   電話0235(66)2111


2 利子補給の申込ができる方
 次の条件のすべてに該当することが必要です。
1) 県内に、自ら居住するための住宅を建設する方又は新築の分譲住宅を購入する方
(利子補給の申込みは、1住宅につき1人に限ります。)
2) 前年1年間の収入又は所得が次の金額以下の方(取扱金融機関に住宅ローンを申込む方が複数の場合は、最も所得の多い方一人分の収入又は所得で計算します。) ただし、県産材使用木造住宅を建設する方は、制限ありません。
・給与所得者の場合  収入金額が  1,000万円
・その他の場合  所得金額が  780万円
3) 償還が確実にできる方。(融資は、各取扱金融機関の基準により決定されます。)
4) 平成16年3月31日まで取扱金融機関と融資契約ができる方。


3 利子補給の対象となる住宅の基準
 次の1)又は2)に該当する、新築住宅(中古住宅購入、増改築工事は対象となりません。)
1) 耐久性の高い住宅 (補給率 0.5%)
  在来工法木造住宅の場合は、このホームページの耐久性基準を満たす住宅。(耐久性基準の内容はここをクリック)
(その他の構造の住宅は、「山形の家づくり 利子補給申込書」の第3面、第4面を御覧ください。)
2) 耐久性が高くかつ県産材を使用した木造住宅 (補給率 1.0%)
  1)の耐久性基準をみたし、山形県内で伐採かつ加工された木材(集成材、積層材は、除きます。)を、次の部位の構造材に60%以上(材積比)使用した住宅。
部位 使用率計算の対象となる部材
軸組 通し柱・管柱・間柱・胴差・桁・筋かい・貫
小屋組 梁・母屋・棟木・垂木・小屋束

※1 耐久性基準の詳しい内容、資料については、申込窓口(県庁建築住宅課、各総合支庁建築課又は総務建築課)にお問い合わせください。
※2 耐久性基準工事の詳しい内容については、建築設計事務所、大工・工務店等に確認してください。
※3 新築分譲住宅購入の場合は、利子補給の基準を満たし、(財)住宅保証機構の登録業者が建設した保証付住宅又は建設住宅性能評価を受けた住宅が対象となります。登録や評価の有無については、販売者に確認してください。


4 利子補給の取扱金融機関
次の取扱金融機関の住宅ローンで、据え置き期間の設定がないもの。
山形銀行、荘内銀行、山形しあわせ銀行、殖産銀行
山形信用金庫、米沢信用金庫、鶴岡信用金庫、酒田信用金庫、新庄信用金庫、山形県労働金庫
山形庶民信用組合、山形中央信用組合、山形第一信用組合、北郡信用組合
山形県信用農業協同組合連合会(農業協同組合)
(注) 金利、返済方法、担保、保証人、手数料、保証料等は、融資を申し込まれる金融機関の基準になりますので、詳しくは金融機関に問い合わせてください。


5 手続きの流れ
利子補給金の交付申請には、次の手続きをしていただきます
【県への申込】

外壁工事を開始する30日前までに、建築主、設計者、施工者が記名・押印した
「利子補給申込書
(耐久性基準建設誓約書)(県産材使用誓約書))
を、県庁又は総合支庁建築課(分庁舎は総務建築課)に提出します。

【金融機関への申込】 県から郵送する「利子補給者認定通知書」を取扱い金融機関に提出して、利子補給を前提にした融資の申し込みをします。
【融資の契約】 申込をした金融機関の規定により融資が実行されますので、金銭消費契約の締結と同時に「利子補給金交付申請書」を金融機関に提出します。
【基準適合報告】

工事着手後、外壁工事を開始する10日前までに
「耐久性基準適合(県産材使用)報告書」を総合支庁建築課(分庁舎は総務建築課)に提出します。(報告受付から10日以内に、県の職員が現場を確認します。)


※1 住宅ローンを申し込む金融機関の規定により、下の ア 又は イ のように融資の時期が違います。
 2 県の「利子補給者認定通知」は、融資を約束したものではありません。融資の取扱については、各取扱金融機関の基準により決定されます。場合により、融資できないこともあります。





6 注意事項
1) 住宅ローン借り受けの後に、3の基準を満たさなくなった場合は、「融資の変更手続き」が必要となり、さらに、それまでの「利子補給相当額を県に返還」しなければなりません。また、融資変更の事務手数料の支払も必要となりますので、建設計画を十分検討して住宅ローンを申し込んでください。
2) この利子補給は、次の補助又は利子補給を受けている方及び受けようとする方は対象になりません。
・山形県地域優良分譲住宅購入資金利子補給金
・山形県労働者住宅建設資金利子補給金
・山形県農業近代化資金利子補給金
・がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
3) この制度は、利子補給対象者に補給金を直接支払う方式ではありません。(県からの補給金は、住宅ローンの利息を低減した金融機関に支払われます。)

●問い合わせ先  山形県土木部建築住宅課 〒990-8570 山形市松波2-8-1
 電話 023(630)2640・2641(直通) fax 023(630)2639